誰もが聞いたことのある消費税ですが、その構造は少し複雑です。
いわゆる「間接税」である消費税について、その仕組みを解説していきます。
消費税は価格の一部?
具体的な話をする前に、消費税の性格について簡単に触れてみます。
消費税は、名前の通り、モノやサービスを「消費」することに対する税金です。
世の中のほとんどの取引に、この消費税がかかることは身をもって体感しているかと思います。
つまり、最終的な消費者である皆さんが消費税を負担している、ということになります。
では、皆さんが何かモノを買うときに考える価格は、「税込」と「税抜」のどちらでしょうか?
多くの人は、「税込」で考えるかと思います。
それは、皆さんが最終消費者であり、消費税の負担者、だからです。
結局負担するお金であれば、本体価格であろうと税金であろうと同じことですよね。
言い換えると、消費者にとって消費税は、価格の一部を構成しているということになります。
当たり前のことかと思われるかもしれませんが、事業者になると話が変わります。
消費税はいわゆる間接税
消費者が消費税を負担していることは分かりました。
では、事業者だとどうでしょうか?
事業者の場合、基本的には「税抜」で価格を考えます。
つまり、消費税はあくまで消費税であり、価格の一部とは考えないのです。
これは、事業者が消費者ではなく「納税者」だからです。
納税者の場合、消費税部分だけを抜き取って計算した金額を最終的に国に納めます。
※具体的な計算方法は別の記事で説明します。
したがって、消費税は、
税金の負担者 ≠ 税金の納税者
ということになります。
これが、消費税が「間接税」と言われる理由です。
ちなみに、多くの税金は「負担者=納税者」となる直接税です。
たとえば、サラリーマンの所得税は、1年間の給料から負担すべき税金を計算し、サラリーマン本人が国に納めるため、直接税になります。
※実際にはほとんどが源泉徴収されていますが、これは会社が預かっているだけですので、あくまで納税義務はサラリーマン本人にあります。
消費税を納めるべき人は誰?
ここまでの話で、事業者が消費税を納めるべき人(=納税者)であることが分かりました。
ですが、すべての事業者が消費税の納税者になるわけではないのです。
消費税法では、一定規模以下の事業者に対して免税制度を設けています。
その課税期間の基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)における課税売上高および特定期間における課税売上高等が1,000万円以下の事業者は、課税事業者となることを選択した場合や、適格請求書発行事業者として登録を受けている場合を除き、原則として、その課税期間の納税義務が免除されています。
この免税事業者に該当する場合には、消費税の納税義務がありませんので、たとえ事業者であっても消費税を納める必要はありません。
反対に、自分が支払った消費税は支払ったままになりますので、ある意味、消費者と同じような感覚で価格を見ることになるかと思います。
まとめ
消費税は、負担者と納税者が異なる間接税です。
日常生活からはあまりピンとこないかもしれませんが、この仕組みが消費税を理解するにあたっては非常に大切になります。
別記事で具体的な計算方法も解説しますので、是非ご一読ください。
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